出張や実家への帰省、入院など、普段の住所を離れる時に気になるのが郵便物の受け取りです。
重要な手紙や書類が届くかもしれないのに、自宅を空ける間どうすればいいのか悩んでいませんか?
この記事では、一時的な郵便転送の方法や手続きについて、わかりやすく解説します。
郵便物を一時的に転送できる?
結論から言うと、郵便物を一時的に転送することは可能です。
「転居届」という名前で知られる手続きを利用しますが、実際には転居していなくても、特定の期間だけ別の住所に郵便物を転送することができます。
例えば、実家や病院に滞在する場合にも使うことはできます。
郵便物を一時的に転送するやり方
1.希望する住所に転送する
まず、郵便局に転居届を提出し、転送先の住所に指定します。
この手続きにより、自宅に届くすべての郵便物が転送先の住所へ送られるようになります。
2.元の住所に戻す
滞在が終了して元の住所に戻る場合、再度郵便局に転居届を提出し、転送先を元の住所に設定します。
こうすることで一時的に郵便物を希望する住所に転送することができます。
注意点
・手続きに時間がかかる
転居届を提出してから転送が開始されるまでには、通常3~7営業日程度かかります。
希望する転送開始日を指定できるので、予定が決まったら早めに手続きを行うのがベストです。
・短期間での頻繁な変更は避ける
短期間で何度も転送先を変更すると、郵便局側で混乱が生じ、誤配のリスクが高まります。
短期間の転送であっても、最低1か月以上の利用を目安にしましょう。
30日間以内の場合は、郵便局に不在届を出すのも1つの手段
もし家を空ける期間が30日以内であれば、郵便局に「不在届」を出す方法が便利です。
この制度を利用すると、指定した期間中に届いた郵便物を一時的に郵便局で保管してもらえます。
そして、不在期間が終わったら郵便物をまとめて配達してもらえる仕組みです。
不在届は最長30日間までしか利用できません。
・不在届が便利なケース
2~3週間程度の不在であれば、転居届を利用するよりも不在届のほうがシンプルで効果的です。
すぐに返信が必要な郵便物がない場合に限ります。
重要な書類や返信が必要な郵便物が届く予定があるのであれば転送をした方がいいでしょう。
・不在届の手続き方法
不在届を提出するには、最寄りの郵便局窓口に直接行く必要があります。
本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)を持参してください。
郵便局には不在届用の用紙が用意されているので、それに記入して提出します。
郵便物を一時的に転送できる?実家や病院などのまとめ
郵便物を一時的に転送するには、郵便局に転居届を出す方法があります。
実家や病院などへ転送可能で、手続きには3~7営業日かかるため早めの対応が必要です。
また、30日以内の短期不在なら不在届を出すのが便利。
不在届は郵便局で手続きでき、本人確認書類が必要です。
頻繁な転送手続きは誤配リスクがあるため、1か月以上の利用を目安にしましょう。