引っ越しや長期の入院などで、郵便物を転送する必要があるとき、「本人以外の家族が代理で転送届を出せるの?」と悩む方は多いのではないでしょうか。
本人以外が手続きできる条件や注意点が分からず、困ってしまうことも。
この記事では、郵便局の転送届を家族が代理で出せるのか、代理人が手続きする際に必要なものや手順を分かりやすく解説します。
郵便局の転送届は家族が代理できる?
郵便局の転送届は、本人以外でも代理で提出することが可能です。
ただし、郵便物の転送には条件があるため、それを理解しておくことが大切です。
・転送手続きができる条件
転送手続きができるのは「転送先が本人の新しい住所である場合」に限られます。
つまり、本人が住んでいない住所には転送することができないということです。
例えば、子供が海外に行ってしまうから郵便物を実家に届くようにするなどはできません。
長期の入院の場合は、病院に届けることができます。
転送先が本人の新しい住所である場合であれば、代理でも手続きができます。
・転居の事実確認
転送届が受理された後、日本郵便では転居の事実確認を行う場合があります。
以下のような手続きが実施されることがあります。
- 日本郵便社員による現地訪問: 転送届に記載された住所を訪問し、転居の事実を確認する場合があります。
- 同居人への確認: 本人が不在の場合、同居する家族や関係者に転居の有無を確認することがあります。
- 旧住所への確認書送付: 転居届受付時に、旧住所に確認書が送られる場合があります。ただし、窓口で本人確認や旧住所の記載内容が確認できた場合は、この手続きは省略されます。
このようなチェックがあるため、他人が勝手に転送手続きを行うことができないような仕組みになっています。
本人以外が転送届を出すときに必要なもの
郵便物の転送届を本人以外が手続きする場合、手続き方法によって必要なものや注意点が異なります。
郵便局窓口、郵送、オンラインの3つの方法について、それぞれ詳しく解説します。
郵便局の窓口で転居届を出す場合
窓口で代理申請を行う場合、同一世帯の親族であれば問題なく手続きが可能です。
もし代理人が同一世帯の親族でない場合には「委任状」が必要になります。
以下のものを準備しましょう。
・必要なもの
- 転居者の本人確認書類のコピー(運転免許証、各種健康保険証、運転経歴証明書、在留カード、マイナンバーカード、特別永住者証明書のいずれか)
- 代理人の本人確認書類(代理人自身の運転免許証や健康保険証など。)
- 代理人の印鑑(窓口で記載内容を確認する際に必要)
- 転居届(郵便局窓口にある)
- 委任状
転居届を郵送で出す場合
郵送でも代理手続きが可能です。
委任状は必要ないので、窓口で出す場合よりも手軽に手続きができます。
ただし、必要書類を正確に揃えないと手続きが完了しない場合があるため、注意が必要です。
・必要なもの
- 提出者の本人確認書類の写し(運転免許証、各種健康保険証、運転経歴証明書、在留カード、マイナンバーカード、特別永住者証明書のいずれか)
- 転居届(郵便局に設置されている)
- 専用封筒(郵便局に設置されている。切手不要で郵送できる)
e転居を使ってネット申請する場合
インターネットを利用した手続き方法である「e転居」は、便利で簡単です。
ただし、ゆうびんIDが必要であり、登録時に本人確認が求められるため、代理での手続きには制限があります。
e転居は24時間対応しており、自宅にいながら手続きが完了します。
親族の転送手続きを行う場合は、本人の同席を求めるのが最も効率的です。
・必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、在留カードのどれか)
- 顔写真の撮影(ゆうびんID作成時に本人確認用として必要)
- ゆうびんID(e転居の手続きの際に作成できる)
郵便局の転送届は家族が代理できる?本人以外でも大丈夫?のまとめ
郵便局の転送届は家族が代理で提出できます。ただし、いくつかの条件と必要書類があります。
同一世帯の家族なら委任状は不要ですが、別世帯の場合は委任状が必要です。
転居者と代理人それぞれの本人確認書類が必須で、窓口、郵送、e転居(オンライン)の方法により手続き内容が異なります。
転送先は本人が住む新しい住所に限られ、転送期間は1年間です。
スムーズな手続きのため、必要な書類を準備し、状況に合った方法を選びましょう。