郵便局の転送届の延長はできる?何回まで?ネットできる?

郵便局の転送届の延長

「引っ越し先に届くはずの郵便物を延長して転送したいけど、どうすればいいんだろう?」

そんなお悩みをお持ちではありませんか?

この記事では転送届の延長が可能なのか、何回までできるのか、またネットで手続きできるのかをわかりやすく解説します。

郵便局の転送届の延長はできる?

郵便局の転送届は延長することができます。

さらに、延長手続きは何回でも可能なので「まだ転送先で郵便物を受け取りたい期間がある」という場合でも安心です。

また、延長の手続きは郵便局の窓口だけでなく、インターネットからもできるため、忙しい方でも簡単に対応できます。

ただし、注意点があります。

転送届の延長は「届け出を出した日から1年間」の有効期限があります。

これは「転送開始日から1年」ではないので間違えないようにしましょう。

例えば、2023年12月1日に転送届を出して転送を開始した場合、2024年11月30日までが期限です。

もし前回いつ届け出を出したのか忘れてしまった場合、余裕をもって早めに延長手続きを行うのがおすすめです。

また、ネットで手続きする場合は郵便局の公式サイト「e転居」を利用します。

こちらは24時間いつでも利用可能で、手続きに必要な情報(本人確認や転送先住所など)を入力するだけで完了します。

これらのポイントを押さえて、スムーズに転送延長を行いましょう!

>>ネットから転送届を出すならこちらから

郵便局の転送期限切れになるとどうなる?

転送届の期限が切れると、郵便局はあなたの郵便物を新しい住所へ転送することを停止します。

では、具体的に郵便物はどうなるのでしょうか?主に以下のような対応が取られます。

1. 差出人に郵便物が返還される

転送届の期限が切れている場合、郵便物は元の住所に戻されるのではなく、差出人に返還されます。

そのため、差出人の連絡先が封筒や荷物に記載されていれば、差出人に「お届けできませんでした」という形で返送される仕組みです。

2. 以前の住所に届くことがなくなる

転送期限が切れた場合でも、以前住んでいた住所にあなた宛ての郵便物が配達されることはありません。

これは、他人の手元に大事な郵便物が届くことを防ぐためのルールです。

仮に以前住んでいた住所に別の人が住み始めたとしてもあなた宛ての郵便物が渡る心配はありません。

郵便局の転送届の延長はできる?何回まで?ネットできる?のまとめ

郵便局の転送届は延長が可能で、何回でも手続きできます。

延長の期限は「届け出を出した日から1年間」であり、「転送開始日から1年」ではないので注意しましょう。

延長手続きは郵便局の窓口だけでなく、インターネット(公式サイト「e転居」)でも可能です。

ネットなら24時間対応しているため便利です。

転送期限が切れると郵便物は差出人に返送されます。

以前の住所に届くことはありませんが、延長を忘れると重要な郵便が受け取れなくなる可能性があるため、期限前の手続きがおすすめです。

確実な受け取りのために、早めの延長手続きを心がけましょう。