「郵便局で荷物を受け取るのが大変だから置き配をお願いしたいのに、なぜか対応してくれない…」
そんな悩みを抱えていませんか?
実は、郵便局で置き配を利用するには、特定の手続きが必要なんです。
この手続きを知らないと、いつまでも置き配は使えないかも。
この記事では、置き配をスムーズに利用する方法や注意点をわかりやすく解説します。
これを読めば、もう不在配達のたびに困ることはありません。
郵便局が置き配してくれないときの対処方法
郵便局が置き配をしてくれない場合の具体的な対処方法は以下の2つがあります。
- 宅配ボックス・玄関前鍵付容器を用意する
- 「指定場所配達に関する依頼書」を提出する
宅配ボックス・玄関前鍵付容器を用意する
郵便局が置き配をしてくれない場合、一番簡単で手軽な対処法が「宅配ボックス」や「玄関前鍵付容器」を用意することです。
これらを設置しておくと、特別な手続きなしでも郵便局が荷物を置いていってくれます。
もし宅配ボックスや玄関前鍵付容器を設置しても置き配をしてくれない場合には、目立つ場所に置く、配達員に伝えるなどするといいです。
なぜこれなら手続きなしでもやってくれるのかというと、荷物の安全性が高いからです。
普通の玄関前に荷物を置きっぱなしにすると、盗難や雨による破損が心配ですよね。
ですが、宅配ボックスや鍵付容器なら、荷物が安全に保管される仕組みがあるため、郵便局も安心して置き配ができるのです。
たとえば、「簡易型の宅配ボックス」を例に挙げてみましょう。
最近ではホームセンターやネット通販で手軽に買えるものもあり、玄関前に設置しておくだけでOKです。
配達員は荷物を宅配ボックスに入れ、専用の鍵やロックを掛けて配達完了とします。
これなら、家にいなくても安心して荷物を受け取ることができます。
鍵付容器も同様に役立ちます。
例えば、小さめの金属製ボックスで鍵がかけられるタイプなら、書留や貴重品の配達にも対応できる場合があります。
「盗られる心配がない」という安心感は、配達員にとっても重要なポイントなのです。
宅配ボックスがない場合には「指定場所配達に関する依頼書」を提出する
宅配ボックスを設置するのが難しい場合でも「指定場所配達に関する依頼書」を提出すれば、郵便局に指定した場所へ荷物を置いてもらえます。
この方法は、特に宅配ボックスの設置スペースがない方や、手軽に置き配を始めたい方におすすめです。
「指定場所配達に関する依頼書」の提出方法
この依頼書は郵便局の窓口だけでなく、WEBからも簡単に申し込むことができます。
手続き自体も複雑ではないので、初めて利用する方でも安心です。
申し込みの際には、どこに荷物を置いてほしいかを具体的に伝える必要があります。
>>郵便局「指定場所配達に関する依頼書」の申し込みはこちらから
置き配が利用可能な場所の条件
以下の条件を満たす場所であれば、置き配の指定が可能です。
- 住所や敷地内であること:自宅やマンション敷地内で完結する場所が対象。
- 安全性が確保されていること:郵便物が外部から見えにくいことや、盗難・破損の恐れがないこと。
- 天候に強い場所:雨で濡れたり汚れたりする心配がないこと。
たとえば、以下の場所がよく指定されます。
- 玄関前:屋根がある場所なら簡単に対応可能。
- メーターボックス:電気メーターやガスメーターが入っているスペース。
- 物置:庭や敷地内にある小型倉庫。
- 車庫:屋根付きの駐車スペース。
置き配が可能な郵便物と注意点
置き配が可能な郵便物には以下があります。
- ゆうメール
- ゆうパケット
- ゆうパック
- レターパックプラス
- 国際郵便物
ただし、以下のような特殊な郵便物は対象外となるので注意してください。
- 現金を内容とする書留
- 配達証明
- 特別送達
- 本人限定受取郵便
- 返信依頼郵便
- 保冷、生ものを内容とする郵便物等
- 料金・運賃または手数料の支払を要する郵便物等
- 受取通知または保険付とする国際郵便物
- 税付郵便物
郵便局が置き配してくれないのまとめ
郵便局で置き配を利用するには、特定の手続きが必要です。
宅配ボックスや玄関前鍵付容器を設置すれば、特別な手続きなしに置き配が可能ですが、設置が難しい場合は「指定場所配達に関する依頼書」を提出することで対応できます。
依頼書は郵便局の窓口やウェブで簡単に申し込め、置き場所の安全性や天候対策が重要です。
ただし、一部の郵便物は置き配対象外なので注意が必要です。