郵便局の保管期限は何日?延長することはできる?

郵便局の保管期限

郵便物が届かず、郵便局に保管されているかも…と思ったことはありませんか?

実は、郵便局では一定の期間だけ荷物や手紙を預かってくれますが、その保管期限を過ぎると、荷物が送り返されてしまうことも。

『どのくらいの間保管してもらえるの?』『期限が過ぎたらどうなるの?』

そんな疑問や不安を解消するために、郵便局の保管期限や延長方法などについて詳しくわかりやすく解説します。

郵便局の保管期限は何日?

郵便局では、荷物や郵便物を一時的に保管してくれる期間が決まっています。

基本的な保管期限は7日間です。

これは、配達に来た翌日から数えて7日間です。

もし7日以内に受け取らないと、郵便局での保管が終了し、荷物が差出人へ返送される手続きに入ります。

たとえば、配達予定日が2月1日だった場合、2月2日から数えて2月8日までが保管期限となります。

それを過ぎると受け取ることができなくなるため注意が必要です。

ただし、特別な郵便である本人限定受取郵便の場合は、少し違っていて、保管期限は10日間になります。

これは、本人しか受け取れない郵便物で、保管期間が通常より少し長めに設定されています。

郵便局の保管期限は延長することはできる?

郵便局での保管期限は基本的に7日間ですが、どうしても間に合わない場合には延長することが可能です。

ただし、延長できるのは+3日間までです。

たとえば、通常の保管期限が1月8日までの場合、延長を申請すれば1月11日まで保管してもらえます。

延長を希望する場合は、郵便物が保管されている郵便局に直接電話をして申請を行ってください。

延長後の保管期限は最大10日間となります。

さらに、保管期限内に再配達を依頼する場合、配達日を指定できる期間も保管期限+3日までです。

例えば、1月8日までが期限の場合、1月11日までの配達日を指定できます。

ただし、3日以上の延長は基本的にできません。

どうしても延長が必要な場合は、郵便局に直接相談してみるのがおすすめです。

状況によっては例外的に対応してくれる場合もありますが、保証はありませんので早めの行動が重要です。

事前に受け取れないことが分かっているなら不在届を提出しよう

もし長期間家を空ける予定が分かっているなら、郵便局に不在届を提出する方法があります。

不在届を提出することで、郵便物を最大30日間保管してもらえるため、安心して予定をこなせます。

手続きは簡単で、最寄りの郵便局で不在届を提出するだけです。

不在届の提出は事前に行う必要があるので、旅行や出張の予定が決まった時点で早めに対応しておくとよいでしょう。

郵便局の保管期限は何日?のまとめ

郵便局の保管期限は、基本的に7日間で、配達日の翌日から数えます。

本人限定受取郵便の場合は、少し長めの10日間です。

期限内に受け取らないと荷物が差出人に返送されてしまうため注意が必要です。

保管期限は+3日まで延長可能で、郵便局に電話で申請すれば最大10日間保管してもらえます。

また、再配達を依頼する場合も、保管期限+3日まで配達日を指定可能です。

ただし、それ以上の延長は基本的にできません。

長期不在が分かっている場合は、不在届を提出することで郵便物を最大30日間保管してもらえるので、事前の対応をおすすめします。